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|会員資格の喪失| |退会| |除名| |拠出金品の不返還| |役員及び職員| |総会| |会員専用サイト|
「名称」
この法人は、特定非営利活動法人 もーるねっとオペラという。
(定款第1条)
「事務所」
この法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く
この法人は、前項のほか、従たる事務所を長野県松本市に置く
(定款第2条)
「活動の目的」
この法人は、高度情報社会におけるITの活用に関する事業を行い、高齢者および障害者の日常生活の活性化を図り、総合地域生活支援ネットワークサービス事業を展開し、地域の発展に寄与することを目的とする。
(定款第3条)
「特定非営利活動の種類」
1.保健、医療または福祉の増進を図る活動
2.まちづくりの推進を図る活動
3.社会教育の推進を図る活動
4.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(定款第4条)
「事業の目的」
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.特定非営利活動に係る事業
・障害者・高齢者の日常生活活性化を拡大する事業
・総合地域生活支援ネットワークサービス事業
・緊急連絡網ネットワーク支援事業
・その他、この法人の目的を達成するたのに必要な事業
2.収益事業
・障害者および高齢者用IT関連ソフト・ツールの販売事業
・特許権使用の許諾事業
前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
(定款第5条)
「会員」
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
1.正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
2.一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体で、総会における議決権を持たないもの
3.賛助会員 この法人の目的に賛同し、資金および物資的な支援をしようとする個人または団体で総会における議決権を持たないもの
(定款第6条)
「入会」
会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
(定款第7条)
「入会金及び会費」
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(定款第8条)
「会員の資格の喪失」
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.退会届の提出をしたとき。
2.本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
3.継続して2年以上会費を滞納したとき。
4.除名されたとき。
(定款第9条)
「退会」
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(定款第10条)
「除名」
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.この定款等に違反したとき。
2.この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(定款第11条)
「拠出金品の不返還」
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(定款第12条)
「役員および職員」
この法人に次の役員を置く
(1)理事 3人以上5人以内
(2)監事 2人以内
(定款13条)
「総会」
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(定款21条)
「会員専用サイト」
会員へ特化した情報を提供し,会員相互のコミュニケーションを図るとともに法人への理解と支援を高めるために設置した。会員専用サイトへ
尚、当サイトを閲覧するには専用のユーザ名、パスワードが必要です。お忘れの方は下記の事務局までご連絡ください。
もーるねっと事務局
長野市:電話(026)278-3093
松本市:電話(0263)47-4289
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